ハラスメント相談窓口設置サービス

相談窓口の設置は企業の義務です

セクハラやパワハラのない職場環境を従業員に提供することは

法的義務であり、これが十分でない場合には、

損害賠償責任を負わなくてはいけません。

当事務所は、相談窓口として機能するだけではなく、企業内での円滑な相談窓口設置への協力を惜しみません。

よりよい職場環境の整備に当事務所を活用していただければと思います。

 

 

ハラスメント対策企業認定コンサルタント

社会保険労務士 黒木 貞直